小規模企業共済は、掛金を自由に増減できる制度です。
資金繰りの都合などで減額を考えることもあると思います。
ただ、減額には見落としやすい注意点があります。
減額した部分は「納付月数」が止まる
小規模企業共済では、掛金を減額すると、減額した部分については納付月数のカウントが止まります。
たとえば、毎月3万円払っていたものを1万円へ減額した場合。
1万円部分はそのまま納付月数が積み上がりますが、減額した2万円部分は、その時点で月数のカウントがストップします。
掛金の変更があったにせよ、ずっと積み立てていたという扱いではなく、
・1万円部分
・減額した2万円部分
に分かれて管理されるイメージです。
この点を理解していないと、後で思わぬ元本割れにつながることがあります。
任意解約だと元本割れの可能性がある
小規模企業共済を自分の意思でやめる「任意解約」の場合、受け取るのは「解約手当金」です。
この解約手当金は、240ヵ月(20年)以上の納付月数がないと、元本割れする仕組みになっています。
ここで注意したいのが、先ほど触れた「減額部分の納付月数が止まる」という点です。
たとえば、3万円で10年加入したあと、1万円へ減額し、その後さらに10年続けた場合。
1万円部分の納付月数は合計20年になりますが、減額した2万円部分は10年で止まっています。
そのため、減額した2万円部分については、任意解約時に元本割れしてしまいます。
※なお、増額した場合も同様です。増額部分についても、その増額したタイミングから納付月数のカウントが始まり、同じような元本割れのリスクがあります
廃業や死亡による受け取りなら元本割れはほぼない
廃業や死亡などによる共済金(共済金A・B、凖共済金)の受け取りであれば、話は変わります。
一応、共済金A・Bであれば6ヵ月以上、準共済金であれば12ヵ月以上の納付月数がないと、掛金が掛け捨てになってしまう取り扱いはあります。
ただ、これは基本的にクリアできるかなと思います。
一方で、これらの共済金については、解約手当金のように「240ヵ月以上納付しないと元本割れする」という仕組みはありません。
もちろん、納付月数によって、利息のような形で上乗せされる金額には差が出ますが。
それでも、将来的に廃業して受け取る予定がある方や、生涯現役を前提にしている方であれば、減額によって元本割れする可能性は低いと言えます。
資金繰りなど、さまざまな事情で掛金の減額を検討することもあると思います。
その際は、「減額した部分の納付月数が止まる」という影響についても、あらかじめ把握しておきたいところです。
■編集後記
今日はずいぶん涼しく、いつも通り半袖で外に出たら寒いくらいでした。
これくらいの気温が、わたしにはちょうどいいのですが。
ただ、今日のように雨だと散歩が大変なのがネックです。
■一日一新
ストロベリー&チョコファッション

