同一生計の親が所有する建物を借りて、お店を営業しているケースがあります。
では、その建物を取り壊すことになった場合、その損失はお店を営業している子どもの経費にできるのでしょうか。
親に家賃を払っていても経費にはならない
たとえば、親が所有している建物を子どもが借りて、その建物で飲食店を営業しているとします。
通常であれば、子どもが親に払う家賃は、事業をするために必要な経費として考えられそうです。
しかし、親子が同居しているなど、生計を一にしている場合には、所得税では少し特殊な取り扱いになります。
生計を一にする親族に払う事業上の対価については、なかったものとして扱うこととされています(所得税法56条)。
そのため、親子間で実際に家賃のやり取りをしていたとしても、その家賃を子どもの事業所得の計算上、経費にすることはできません。
逆に、親側でも、その家賃を不動産所得の収入として計上する必要はありません。
では、親からタダで借りていた場合はどうでしょうか。
この場合は、そもそも家賃を払っていないので、子ども側で経費にする金額はありません。
また、親側にも家賃収入は発生しません。
なお、親からタダで建物を借りること自体については、通常、贈与税が課税されることもありません。
建物の減価償却費や固定資産税などは子どもの経費になる
では、親が所有している建物を子どもが事業に使っている場合、その建物に関連する経費はどうなるのでしょうか。
たとえば、次のような経費です。
・建物の減価償却費
・固定資産税
・建物の修繕費
これらについては、親が負担しているものであっても、子どもの事業所得の計算上、経費にすることができます。
つまり、
親に払った家賃は経費にならない一方で、親が負担する建物関連の経費は子どもの経費になる
という取り扱いです。
また、タダで建物を借りていたとしても、親側の経費を子どもの経費とすることは可能です。
これは、親族間での所得の付け替えを避けつつ、実際に事業で使われている資産に対応する経費を、事業所得の計算に反映させるための取り扱い、と考えると分かりやすいかなと思います。
そして、この考え方は通常の維持費だけに限られません。
建物そのものに損失が生じた場合にも同じように考えます。
建物を取り壊した場合の損失も子どもの経費にできる
たとえば、親から借りているお店がかなり古くなり、営業を続けることが難しくなったため、建物を取り壊すことになったとします。
この場合、「建物は親の所有物なのだから、取り壊しによる損失も親のもの」と考えてしまいそうです。
ところが、この場合も、子どもの事業所得の計算で考慮することができます。
つまり、建物を取り壊したことによって生じる損失を、子どもの経費にできるということです。
また、実際の取り壊し費用を親が負担していたとしても、それだけで子どもの事業所得とは切り離す必要もありません。
ただし、親側でその建物の損失について雑損控除の適用を受ける場合は、子どもの事業所得の計算上、損失を経費にすることはできません。
これは、同じ損失について親と子の両方で税務上の控除を受けることになってしまうのを防ぐためです。
もっとも、わざわざ雑損控除を受けるケースがあるかというと、そうそうないように思いますが。
このように、同一生計の親から建物を借りて事業をしている場合、家賃の取り扱いだけを見ると、「親子間では何も経費にできないのかな」と思ってしまいます。
しかし実際には、減価償却費や固定資産税、修繕費などの建物関連の経費は子どもの事業所得の計算に反映できます。
そして、建物を取り壊すことになった場合には、さらにその損失まで子どもの経費として考慮できます。
同一生計の親子間で建物を貸し借りして事業をしている場合は、通常の賃貸借とはちょっと税務上の取り扱いが変わってきますので、注意しましょう。
■編集後記
今日は15時くらいから雨がすごかったです。
これは散歩のタイミングが難しいぞとなり、外の様子や雨雲レーダーとにらめっこ。
結果的に17時過ぎに散歩に行きました。
すると、見事に家を出てまもなく雨がやんでくれました。
調子に乗って結構遠くまで行ったので、途中からポツポツと降り始めてしまいましたが、それでもかなりいいタイミングで散歩ができたなと満足でした。
■一日一新
小泉ぶどう園でぶどう狩り

