個人として仕事をしていると、家族に仕事を手伝ってもらったり、家族所有の建物を仕事で使ったりすることがあります。
こうした親族間の取引については所得税法56条の規定がありますが、このルールは消費税には関係しません。
所得税法56条とは
所得税法56条とは、同一生計親族間での仕事上の対価(お給料や家賃、報酬など)のやりとりを制限する特例です。
たとえば、個人事業主が配偶者にお給料を払った場合、原則としてそのお給料は経費になりません。
また、配偶者側でもそのお給料は所得として扱われません。
つまり、所得税の計算上、そのお給料の支払いはなかったものとして扱われるわけです。
これは「支払った側で経費、受け取った側で所得」という通常の考え方を認めてしまうと、家族間で自由に所得を移転できてしまい、税負担を調整することが容易になるためです。
そのため、配偶者などにお給料を払い、経費として認めてもらうためには、青色事業専従者給与に関する届出を提出するなどの手続きが必要になります。
所得税法56条の適用があっても、消費税では取引がなくならない
ここで注意したいのが、所得税法56条によって「なかったもの」とされるのは、あくまで所得税の計算上という点です。
消費税法では、実際に対価のやりとりがあったのであれば、その取引は存在したものとして扱われます。
たとえば、同一生計の親が所有する倉庫を、子どもが仕事用として借りて家賃を払っていたとします。
この場合、所得税法56条の適用により、その家賃は所得税の計算上はなかったものとされます。
しかし、消費税の計算では別です。
子ども側は支払った家賃を経費にできますし(仕入税額控除)、親側は受け取った家賃を売上としてカウントする必要があります。
親族間で対価を払う場合は消費税も確認する
実際のところ、最初から親族間の仕事上のやりとりなら、対価を払わないということも割と多いです。
また、所得税法56条によってなかったものとして扱われると知れば、対価の支払いをやめるという選択をされる方も少なくない印象です。
それに、そもそも消費税の納税義務がお互いなかったり、その対価が消費税法上、いわゆる不課税取引(お給料など)なら関係ない話でもあります。
そのため、この消費税の問題が表面化しないことも多いのかなと思います。
ただ、まれに親族間の家賃のやりとり等でこの論点が盲点になることもありますので、該当するような場合は気を付けましょう。
■編集後記
今日は息子にとって、長靴デビューの日でした。
少し前から、同じクラスの子たちの長靴を見ては「欲しい」とせがんでいたので、ようやく念願が叶いました。
ちょうど夜中から早朝にかけて雨が降ったようで、登園の頃には雨はほぼ上がっていましたが、地面はまだ濡れていて、初めて長靴を履くにはちょうどよいタイミングでした。
色は黄色です。
やはり小さな長靴は可愛らしく、嬉しそうに歩く姿を見ていると、こちらまで嬉しくなりました。
■一日一新
のぼうの城 映画

