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短期前払費用の特例と消費税 経過措置が変わるタイミングに注意

税金

インボイスの経過措置はアレコレいろいろあります。

今回はその中でも、
インボイスがない支払いに対して認められる8割控除と
短期前払費用の特例の関係について取り上げてみようと思います。

前払費用の基本的な考え方

通常、経費にできる金額というのは、
会社でも個人でも、受けたサービスに対応する金額とされています。

たとえば、

  • 4月〜翌年3月分の家賃を3月に前払いした
  • 1年分の保守料をまとめて払った

このような場合、原則として
今期に対応する部分だけが経費になります。

一方で、法人税や所得税には
「短期前払費用の特例」があります。

要件は主に次のとおりです。

  • 支払日から1年以内にサービスを受けること
  • 毎年継続して同じように支払うこと(そして経費にすること)

これを満たせば、
支払った金額の全額をその期の経費にできるという特例です。

毎年継続して同じ処理をするのであれば、
過度な租税回避にはなりませんし、
経理の簡便性を重視した制度といえます。

この考え方は、消費税でも基本的に同様です。

消費税でも、短期前払費用の特例を適用した場合には、
支払時点でその支払額をまとめて経費にすること(仕入税額控除)ができます。

インボイスがない場合の経過措置

インボイスがない支払については、
経過措置として一定割合の控除が認められています。

  • 2023年10月~2026年9月:80%控除
  • 2026年10月~2028年9月:70%控除(※今年改正予定)

つまり、
本来は全額控除できないけれど、
一定割合までは認めます、というルールです。

もともとは、10月以降は50%になる予定でしたが、
今年の改正により70%へ緩和される予定です。
※さらに向こう2年は50%、そして翌1年だけ30%の控除が認められる予定です

では、割合が変わるタイミングをまたぐ場合は?

では、ここからがややこしいところです。

たとえば、

  • 2026年3月決算の会社
  • 2026年3月に、4月からの1年分の家賃を支払った
  • 貸主はインボイス未登録

この場合、本来は、

  • 4月〜9月分 → 80%の期間
  • 10月~翌3月分 → 70%の期間

となります。
では、このように月割りで考えるのでしょうか?

この点、
短期前払費用の特例を適用する場合には、
「その支払いをした時点の控除割合を、全額に対して適用してよい」
という取り扱いになっています。

つまり、
2026年3月に支払ったのであれば、
たとえ、割合が変更される10月以降の家賃があったとしても、
全額を80%控除で処理して問題ありません。

意外と間違えやすいところかなと思うので、
今年、短期前払費用の特例を使う場合は注意しましょう。


■編集後記
今日は久しぶりにホームベーカリーでパンを焼きました。
最近「パンどろぼう」の絵本を読み聞かせしていたこともあり、
なんとなく思い立ってのことです。

こねる工程から始まり、発酵、焼成と、
その都度、中の様子を見せていましたが、
息子も少しずつテンションが上がっていき、
焼き上がり前には「パン食べたい!」と言っていました。

実際に食べてみると美味しかったようで、何度もおかわり。
準備してよかったなと思えるひとときでした。

■一日一新
OKのパン用の小麦粉
ホームベーカリーでレーズン食パン