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「賃貸暮らし=家なき子OK」ではない 見落としやすい落とし穴

相続


小規模宅地等の特例の「家なき子特例」は、「賃貸暮らしならOK」とイメージされがちです。
ただ、実際にはそうとも限らず、注意が必要です。

家なき子特例とは

家なき子特例とは、ザックリ言えば、空き家になってしまう実家について、自宅を持っていない子どもが相続した場合に、小規模宅地等の特例を使い、土地の評価額を最大8割減できる制度です。

本来、自宅について小規模宅地等の特例を受けるには「その土地で相続前後を通じて住み続ける」ことが前提となります。

一方で、最近は親と子で別居しているケースも少なくありません。
そういった場合に、子どもが自宅を持っていないのであれば、実家を相続する際に一定の救済を認めよう、というのが制度の趣旨です。

なお、家なき子特例では、特例を使うために相続後その実家に住む必要まではありません。
ただ、制度としては、基本的に「いずれ実家に戻ること」を想定しているものかなと思います。

「家を持っていない」だけではダメ

家なき子特例について、よくある誤解が、「持ち家さえなければ使える」というものです。

しかし、実際には「どこに住んでいたか」が重要になります。

具体的には、相続開始前3年以内に、

・本人の配偶者
・本人の親
・三親等内の親族
・特別な関係がある会社(同族会社)

が所有する家に住んでいた場合、家なき子特例は使えません。

たとえば、以前から親が所有しているアパートの一室に住んでいたケース。
「賃貸だから問題ない」と思われがちですが、親所有の建物に住んでいるため、特例を適用できません。

また、「ちゃんと家賃を払っていたから大丈夫では?」と思われることもありますが、家賃を払っていたかどうかは関係ありません。

無償で住んでいても、有償で借りていても、一定の関係者が所有する家に住んでいた事実が重視されます。

「親の物件だけど家賃は払っていた」
「身内だけど普通の賃貸と同じ条件だった」

という場合でも、適用できないということです。

イメージではなく要件確認が大切

家なき子特例は、これまで何度か改正が行われており、現在はかなり要件が複雑です。

なんとなくのイメージのまま、

「賃貸暮らしだから大丈夫」
「持ち家がないから使えるはず」

と考えてしまうと、思わぬところで適用できないケースもあります。

相続税では、小規模宅地等の特例が使えるかどうかで税額が大きく変わることも少なくありません。

なんとなくのイメージで判断せず、要件を一つずつ確認することが肝要です。


■編集後記
今日はここ数日、愛犬がお腹を下していたので病院へ。
幸い、とくに異常はなく、整腸剤を飲んで様子を見ようということになりました。

来週末は妻の実家へ行く予定があり、愛犬は一泊だけ、いつものトリミングサロンに預ける予定です。

愛犬にとっても久しぶりのホテルなので、それまでに体調が良くなってくれるといいのですが。

■一日一新
浦和PARCO
PLST浦和PARCO店
デニーズ朝霞台店