相続時精算課税を選択すると、将来は必ず相続税の申告が必要になると思われていることがあります。
たしかに贈与した財産は相続財産としてカウントされますが、必ずしも相続税の申告が必要になるわけではありません。
相続時精算課税はまとまった贈与がしやすい制度
相続時精算課税を選択すると、累計2,500万円までの特別控除が使えます。
さらに、今は毎年110万円の基礎控除もあります。
そのため、精算課税の贈与なら、ある程度まとまった財産を、子や孫世代へ移すことが可能です。
通常の贈与だと、110万円を超えると贈与税が発生し、その税率も比較的高いです。
一方、精算課税であれば、2,610万までは贈与税が発生しません。
また、仮にその枠を超えてしまっても税率が2割で固定されるため、比較的小さい税負担で贈与が可能です。
精算課税の贈与財産は相続財産としてカウントされる
ただし、精算課税には大きな特徴があります。
この制度を選択した後の贈与財産は、相続時に相続財産としてカウントされます。
つまり、「生前に渡したから相続税と切り離される」という制度ではありません。
まあ、「相続時精算課税」という名前のとおりの制度なわけです。
したがって、贈与者の相続税の計算をする際には、
・もともとの相続財産
・精算課税で贈与した財産
これらを合計して相続税を計算することになります。
そのため、「精算課税を使った以上、相続税がかかる」とイメージされることもあります。
基礎控除以下なら相続税申告は不要
ただ、ここで誤解しやすいのですが、精算課税を使ったからといって、必ず相続税の申告が必要になるわけではありません。
相続税にも基礎控除があります。
基礎控除は、
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
で計算します。
精算課税で贈与した財産を含めても、相続財産の合計がこの基礎控除以下であれば、相続税の申告は不要です。
もちろん、納税もありません。
そのため、もともと相続税がかからない規模の財産をお持ちの方が、精算課税を使ってある程度まとまった財産を早めに次世代へ渡す、という使い方もあり得ます。
どのみち将来受け取るお金なら、早めにもらっておきたいと考える下の世代も多いでしょうし、その方がさまざまな面で効率的という考え方もあるでしょう。
実際、そのための制度ですからね。
ただ、個人的には、「下の世代の都合ばかりを優先しすぎなくてもいいのでは」と考えることもあります。
やはり、贈与する側の財産ですから、本人の生活費や医療費、何かあったときの備えとして手元のお金は厚くしておくというのは大事かなと。
まあ、結局は、本人やそのご家族の価値観しだいだと思いますが。
効率ばかり追求してもどうかなと思います。
■編集後記
今日のライオンズは、オリックスとの首位攻防戦でしたが敗けました。
ネビン選手が急きょ体調不良で欠場してしまいましたが、なんだか「いつものライオンズ」という感じの試合でした。
まあ、ここ最近は打線全体がやや湿り気味だったので、ネビン選手不在だけが理由でもないように思いますが。
ネビン選手は、明日は復帰予定とのことなので、打破してほしいところです。
■一日一新
群青の魚 Audible

