相続財産に株や投資信託が含まれるケースは珍しくありません。
ただし、同じ「金融資産」でも評価方法には意外と大きな違いがあります。
今回は個別株と投資信託の評価について、ざっくりとまとめてみます。
上場株は低い株価を選べる
上場株の相続税評価は、一定のルールの中から最も低い株価を採用できる点が特徴です。
具体的には次の4つのうち最も低いものを使います。
・相続日の株価
・相続があった月の平均株価
・前月の平均株価
・前々月の平均株価
この仕組みによって、たまたま相続日に株価が急騰していたとしても、
その影響をそのまま受けずに済む可能性があります。
価格変動の大きい個別株だからこそ、一定の救済措置が用意されているわけです。
とはいえ、あくまで2ヵ月程度の期間内での比較にとどまるため、
長い目で見れば「結果的に負担が重かった」と感じるケースもあるでしょう。
この点は、相続日の調整ができない以上、ある程度は受け入れざるを得ない部分かと思います。
投資信託は、その日の価格で一発評価
一方、投資信託の評価はシンプルです。
相続日の基準価額で評価するのみで、他の選択肢はありません。
つまり、相続日にたまたま基準価額が上昇していた場合でも、
それをそのまま受け入れる必要があります。
上場株のような平均値による調整はなく、
価格変動の影響をダイレクトに受ける点が特徴です。
この点については、投資信託の基準価額が、
中に入っている株や債券などの時価をもとに計算(平均化)された価格であることや、
単純に評価をシンプルにするためといった背景があるのかなと思ったりします。
このため、タイミングによっては不利な評価になることもあり、
「融通が利かない」と感じる場面もあるかもしれません。
投資信託に含み益があれば控除がある
ただし、投資信託にも救済措置がないわけではありません。
それが含み益に対する所得税相当額の控除です。
これにより、評価額が多少圧縮される仕組みとなっています。
なお、この控除ができるのはあくまで特定口座や一般口座で管理している投資信託に限られます。
NISA口座で管理している投資信託については、本来含み益に課税されないため、
相続税評価でも含み益に対する所得税はないものとして扱います。
このように、個別株と投資信託では、
・採用できる評価額
・含み益に対する税金の控除
という点で違いがあります。
厳密には、個別株だと配当が絡んできたりもしますが、
大枠として、この2点を押さえておくといいかなと思います。
■編集後記
今日はライオンズがマリーンズ相手に大勝でした。
ネビン選手も復帰後すぐに大活躍。
先発の佐藤投手も、初登板とは思えないような安定感のある見事な投球でした。
それにしても、ネビン選手はやはり格が一段違うのかもしれませんね。
これからのライオンズの巻き返しが楽しみです。
■一日一新
ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー

