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別に名義預金をしたっていい

相続

名義預金はダメ、とよく言われます。
ただ、あえて名義預金とするのも、場合によってはアリかもしれません。

子どもの口座をつくって使わせないと名義預金

子どもや孫に対して贈与をしたい。
ただ、「無駄遣いはしてほしくない」という思いがあるのも親心です。

そこで、子どもや孫の名義で口座をつくり、
通帳や印鑑、あるいはID・パスワードなどは本人に渡さず管理する、
という形を検討することがあります。

しかしこの場合、子どもや孫はそのお金を自由に使うことができません。
つまり、実質的には贈与が成立しておらず、「名義預金」と判断される可能性が高くなります。

名義預金とは、名義こそ子や孫であっても、実質的には親や祖父母の財産とみなされるものです。
そのため、贈与したつもりでも、相続が発生した際には、贈与した側の財産としてカウントされることになります。

相続税の節税を狙って贈与をするのであれば、この「名義預金」と判断される状態は避ける必要があります。

名義預金になっていいと割り切るならアリかと

とはいえ、「無駄遣いしてほしくない」という気持ちは自然なものです。
であれば、名義預金になることを前提として割り切る、という考え方もあります。

・受け取る側には自由に使わせない
・渡す側はあくまで自分のお金として管理する(万が一のときには自分が使えるように)

こうしておけば、「将来は渡す予定のお金」として位置づけつつ、今は安心感を保つことができます。

受け取る側としても、「将来確実にもらえるお金」と考えれば、それほど不満はないかもしれません。
もっとも、今すぐ自由に使える方がいい、というのが本音かもしれませんが。

最近の相続税の申告では、この名義預金の論点はかなり厳しく見られています。
そのため、相続税対策として贈与を行うのであれば、「きちんと贈与を成立させる」というのがセオリーです。

ただ一方で、
・お金を自由にさせていいのか
・自分の財産が減ることへの不安

こうした感情も無視できません。

であれば、あえて「名義預金としてカウントされること」を理解したうえで実行する、
というのも一つの選択肢です。

税理士としても、名義預金であることを前提に正しく申告するのであれば、
特に問題視することはないのかなと思います。

まとめ

名義預金は、節税という観点では避けるべきものです。

ただし、
「お金を自由に使わせたくない」
「自分のお金を減らすのが不安」
といった気持ちがあるのであれば、あえて名義預金と割り切るのも一つの考え方かなと思います。

節税だけが正解とは限りません。
あえて名義預金となるような形を選ぶことも、考え方次第では十分にアリだと思います。


■編集後記
今日は息子と一緒に近所の公園へ。

相変わらず息子は、誰彼かまわず「一緒に遊ぼう~」と近づいていきます。
今日はちょっとやんちゃそうなお兄さんと、親子連れのところへ。

親子の方は、お父さんは寛容に受け入れてくれましたが、お子さんの方は息子に「NO」。
そりゃそうだよね、と思いつつも、息子にはそこで引き下がるという選択肢がありません。
そのまま一緒に遊ぶモードに入っていきます。

こういうとき、無理に引き離すと息子は嫌がるし、相手もなんだか気まずい空気に。
社交的なのはいいことですが、「相手が嫌がっているなら引き下がる」ということも、
いずれは理解してもらいたいところです。

とはいえ、さすがにまだ2歳児。
そこまで求めるのは、ちょっと無理がありますね。。

■一日一新
アギト-超能力戦争-