漫画家や同人作家の方の中には、デビュー作がいきなりヒットするケースもあるかと思います。
そんなときに見落とされがちなのが「平均課税」です。
デビュー初年度でも適用できる可能性があります。
デビュー初年度でも平均課税の対象になることがある
平均課税は、原稿料や著作権使用料などの変動所得について、一時的に収入が増えたことによる税負担を和らげるための制度です。
「前年も前々年も活動していないから、自分は対象外だろう」と思われる方もいますが、実はそうとは限りません。
平均課税には、主に次の2つの要件があります。
①その年の変動所得が、その年の所得全体の2割以上であること
②その年の変動所得が、前年と前々年の変動所得の平均を超えていること
デビューした年で、前年も前々年も変動所得が0円だった場合、その平均は0円です。
つまり、デビューして初めて原稿料や著作権使用料などの変動所得を得た年であれば、「前年と前々年の平均を超えている」という②の要件は満たすことになります。
開業届を提出しているかどうかも、この要件には直接関係ありません。
「初めて収入を得た年だから使えない」「何年か活動しないと使えない」という制度ではないのです。
兼業の方は「所得全体の2割」がポイントかも
デビュー初年度は、会社員として働きながら漫画や同人活動をしている方も少なくありません。
その場合に注意したいのが、変動所得が「所得全体の2割以上」であるかどうかです。
ここでいう所得全体には、給与所得も含まれます。
たとえば、給与所得が大きい場合は、原稿料や著作権使用料を得ていても、所得全体に占める割合が2割未満となり、平均課税を適用できないことがあります。
一方で、会社を退職して創作活動に専念していた場合などには、この要件はクリアできるケースがほとんどかなと思います。
兼業であろうと専業であろうと、最終的にはその年の所得全体に占める変動所得の割合で判断することになります。
過去5年以内なら取り戻せる可能性も
もし平均課税を適用できたにもかかわらず、通常の計算で確定申告をしていた場合は、「更正の請求」によって税金が戻ってくる可能性があります。
更正の請求には期限がありますが、原則として法定申告期限から5年以内であれば手続きができます。
「デビューした年は何も分からず、そのまま申告してしまった」
「税理士に依頼せず、自分で申告した」
という方は、一度申告内容を見直してみる価値があるかもしれません。
平均課税はその存在自体があまり知られていない制度です。
まして、デビュー初年度で確定申告も初めてという場合は、平均課税まで頭が回らないことも珍しくないでしょう。
そのため、ここ5年以内にデビューし、売上が立ち始めた漫画家や同人作家の方は、一度申告内容を確認してみることをおすすめします。
また、今年デビューして売上が立ちはじめた方も、来年の確定申告では平均課税の適用も忘れずに確認してみるといいと思います。
■編集後記
今日はパーソナルトレーニングの日でした。
バトルロープという、ロープを中腰で振り回すトレーニングをしました。
ジムでやってみたかったトレーニングの一つです。
実際にやってみると、たしかにキツイですね。
20秒だけでしたが、それでもかなり心拍数が上がります。
手を抜こうと思えば抜けてしまうので、自分との戦いでもあるなと思いました。
■一日一新
バトルロープ


