相続税の節税というと、贈与や生命保険などの方法が思い浮かぶかもしれません。
しかし、実際には順番が大切です。
まずは現状を把握し、そのうえで効果の大きい対策から検討していきましょう。
財産を把握して相続税を試算する
相続税対策を考えるなら、まずは財産の把握から始めましょう。
預金や株、自宅などありとあらゆる財産が相続税の課税対象です。
一方で、借入金などの債務があれば、それらは財産から差し引くことができます。
まずは、プラスの財産とマイナスの財産がどのくらいあるのかを確認してみましょう。
細かい評価方法まではここでは触れませんが、まずはおおまかな金額で十分です。
相続税には基礎控除があり、
3,000万円+600万円×相続人の数
までであれば、相続税の申告は不要です。
このラインであれば、相続税対策を急いで検討する必要はありません。
また、仮に基礎控除を超える場合でも、後述する小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった特例を利用することで、申告は必要でも納税額がゼロになるケースも少なくありません。
なお、できれば一度、ざっくりでもいいので相続税の試算をしてみることをおすすめします。
具体的な数字が見えることで漠然とした不安が減りますし、その後の対策も立てやすくなります。
小規模宅地等の特例が使えるか確認する
一般的なご家庭の場合、最も影響が大きいのは自宅に適用できる小規模宅地等の特例かなと思います。
この特例が適用できると、自宅の土地の評価額を8割減できます。
そのため、
・誰が実家を引き継ぐのか
・特例の要件を満たせそうか
・要件を満たすために事前に準備しておくことはないか
といった点を早めに確認しておきたいところです。
小規模宅地等の特例は適用要件が複雑です。
相続後に初めて適用要件を確認した結果、「あのときこうしておけば適用できたのに」というケースもあり得ます。
なお、いわゆる一次相続で配偶者が自宅を相続する場合、小規模宅地等の特例は無条件で適用できますが、その場合でも二次相続で特例が適用できるか検討が必要になります。
また、一次相続では配偶者の税額軽減という特例が適用でき、配偶者が取得した相続財産に対しては基本的に無税となります。
一方で、配偶者に財産を寄せすぎると、二次相続で税負担が大きくなる場合があります。
そのため、一次相続だけでなく二次相続まで見据えて、自宅に小規模宅地等の特例を適用できるか検討しておくことが大切です。
生命保険と贈与を検討する
次に確認したいのが生命保険です。
生命保険金には、
500万円×相続人の数
という非課税枠があります。
この非課税枠は積極的に活用したいところです。
現在加入している保険の内容を確認し、この非課税枠を活用できているかを見ておきましょう。
そのうえで、余裕があれば贈与も検討します。
相続税対策の王道は、やはり生前の贈与です。
贈与の方法については今回は詳しく触れませんが、生前のうちに財産を次の世代へ移しておくことで、将来の相続税を抑えることができます。
ただし、節税を優先しすぎるのはおすすめできません。
節税の前に大切なのは、ご自身の老後資金や生活費を十分に確保することかなと思います。
贈与をした結果、将来の生活に不安が生じてしまっては本末転倒というわけです。
場合によっては、
「あえて贈与をせず、相続税を納めたうえで残った財産を子どもたちが引き継ぐ」
という考え方も十分あり得るのかなと。
また、子どもへの贈与だけでなく、自宅のリフォームや旅行など、ご自身やご家族のためにお金を使うことも選択肢の一つです。
自分達が快適に暮らしたり楽しみながら、(少しだけ)積極的に財産を減らしていく。
これも立派な相続税対策なわけです。
相続税の節税は、いきなり贈与から始めるのではなく、
「財産を把握する → 小規模宅地等の特例を確認する → 生命保険を見直す → 贈与を検討する」
という順番がおすすめです。
まずは現状を把握することから始めてみましょう。
■編集後記
今日はライオンズが負けました。
一方で、ホークスとファイターズは勝利。
交流戦順位はライオンズが3位となってしまいました。
これで交流戦優勝はかなり厳しくなりましたね。
ホークスもファイターズも、なかなか負ける気配がありませんから。
とはいえ、本当に大事なのは交流戦が終わったあとです。
その先も見据えつつ。。
でも、やっぱり、できることなら交流戦優勝も勝ち取ってほしいところです。
■一日一新
西松屋 マルイファミリー志木店

