今年は道路交通法の改正がいくつかあり、車を運転する人にとっては交通ルールを改めて意識する機会も増えたように思います。
今回は、仕事中に切符を切られた場合など、交通反則金を会社のお金で払ったときの取り扱いについて簡単にまとめてみます。
仕事中に切符を切られた場合
社長や社員が仕事中に会社の車を運転していて、交通違反で切符を切られることがあります。
この場合、その交通違反が仕事中のものであれば、交通反則金について会社が負担することはよくあることかなと思います。
ただし、会社が負担したからといって、その金額をそのまま会社の経費にできるわけではありません。
つまり、法人税では、交通反則金といった罰金の類について、原則として経費にできないという取り扱いがあります。
そのため、会計上は「租税公課」などとして処理したとしても、法人税の申告書では経費にできない金額として調整することになります。
これは、ペナルティとして払うものまで税金の計算上の経費にしてしまうと、違反に対するペナルティの効果が薄れてしまうためです。
プライベートで切符を切られた場合
一方、社長がプライベートで会社の車を使っていて交通違反をした場合などは、少し話が変わります。
この場合の交通反則金は、基本的にはその違反をした本人が負担するものと考えます。
それを会社が負担してしまうと、役員に対する賞与として扱われてしまいます。
役員に対する賞与となれば、源泉徴収の問題やその年の所得税、住民税の課税にもつながります。
また、法人税の計算上、経費にもできません。
いわゆる、定期同額給与や事前確定届出給与のどちらにも該当しないためです。
実際にはどう処理するか
これまで確認した通り、会社が交通反則金を負担した場合、その交通違反が仕事中のものかどうかで取り扱いが変わってきます。
ただ、社長が交通違反を起こしてしまったケースで、会社に役員借入金があるようなら、それで相殺してしまうのも一案かなと思います。
結局、経費にしないという結果になるわけですし。
真面目に、会計上は経費にして、法人税の申告書上、否認すると一応記録として残ってしまいます。
また、社長個人が負担すべきものだったなら、役員借入金のマイナスで辻褄が合います。
あるいは、後日社長が会社と交通反則金の精算をするのもいいかなと思います。
わたしの立場でも、交通反則金の払いがあったからといって、あまり根掘り葉掘り聞くのも憚れます。
そのため、社長が交通違反をしてしまった場合で、役員借入金があるなら、わたしはしれっと役員借入金のマイナスで処理してしまうことが多いです。
まあ、金額も少額でしょうし、それでいいのかなと思っています。
■編集後記
雨がすごいですね。
今日は夕方からずっと雨で、結局、夕食後のそれなりに雨が降っている時間にさっと散歩をしました。
明日も一日雨のようで、愛犬の散歩が気がかりです。
明日は明るいうちから、少しでも雨脚が弱くなったら、さっと散歩に行ってあげようと思います。
■一日一新
マックフロート コーク


