相続人がいない場合の相続税の計算

相続

兄弟姉妹がいない独身の方や、配偶者がすでに亡くなっていて子どももいない方など、相続人が誰もいないというケースがあります。

このような場合でも、遺言によってお世話になった方などに財産を遺すことはできます。
そして、財産を受け取った方に相続税がかかることがあります。

相続人が0人なら基礎控除は3,000万円

相続人が誰もいない場合、相続税の基礎控除はどうなるのでしょうか。

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

そのため、法定相続人が0人なら、基礎控除は3,000万円です。

たとえば、正味の遺産額が5,000万円だったとすると、

5,000万円-3,000万円=2,000万円

となり、この2,000万円のことを課税遺産総額と呼んだりします。

そして、正味の遺産額が基礎控除を超えていれば、基本的には相続税の申告が必要になります。

これは、相続人がいる場合だけでなく、遺贈によって財産を取得した人しかいない場合も同じです。

相続人が0人の場合の相続税の総額計算

ここが少しややこしいところです。

通常の相続では、まず基礎控除を差し引き、その残りの金額を法定相続人が法定相続分で取得したものとして仮定します。

そして、その按分した金額に税率をかけて、それぞれの税額を計算します。

その後、それらを合計して相続税の総額を計算し、今度は実際の財産の取得割合に応じて各人の相続税の負担額を計算します。

相続税の税率は超過累進税率なので、このようにいったん分けて計算することで、税率が低くなる場合があります。

一方、法定相続人が0人の場合には、この「法定相続分に応じて分ける」という計算をすることができません。

そのため、課税遺産総額に対して相続税の税率を適用して、相続税の総額を計算することになります。

その後、遺贈を受けた人が複数いる場合には、実際に取得した財産の割合に応じて相続税の総額を按分します。

1億円の財産を3人の相続人が相続する場合と、1億円の財産を3人の相続人ではない受遺者が遺贈で受け取る場合では、同じ3人でも相続税の税負担が変わってくることがあるわけです。

受遺者には2割加算もある

さらに、相続人ではない人が遺贈によって財産を取得した場合には、基本的に相続税額の2割加算の対象になります。

たとえば、お世話になった友人などに遺贈する場合には、この2割加算が適用され、税負担が通常より2割増しとなります。

そのため、相続人が0人で、遺言によって誰かに財産を遺す場合には、意外と税負担が重くなる傾向にあります。

特に財産の大半が現金や株式などであれば、相続税の納税資金を準備することはそれほど難しくないかもしれません。

一方で、不動産を遺贈する場合には、受け取った方が相続税を納めるための現金を別に用意しなければならないこともあります。

自分には相続人がいない見込みで、遺言によってお世話になった方などに財産を遺そうと考えているのであれば、相続税の負担が通常の相続より重くなる可能性があることも、あらかじめ考えておいたほうがよいかもしれません。


■編集後記
今日は愛犬のシャンプーをしました。
雨のせいでしばらくシャンプーができていませんでしたが、ようやくできました。
ただ、土日は雨のようなので、すぐに汚れてしまいそうです。

■一日一新
蔵の中の喫茶店 レモンポップ