いわゆる非居住者から、国内にある事務所などを借りるケースでは、家賃について20.42%の源泉徴収が必要になります。
ただ、条件によっては、この源泉徴収をしなくて済む方法もあります。
非居住者から事務所を借りると源泉徴収が必要
最近は、海外に住んでいる方が国内の不動産を所有しているケースも珍しくありません。
特に東京などで事務所などを借りる場合には、オーナーが非居住者ということもそれなりにあるように思います。
この場合に注意したいのが源泉徴収です。
非居住者から国内の不動産を借りて、事業用の家賃を払う場合には、原則として20.42%の源泉徴収が必要になります。
これは、会社だけでなく、事業をしている個人も対象です。
オーナーが非居住者かどうかは、契約書の住所が海外になっていれば気付きやすいですが、必ずしも契約書だけで判断できるわけでもなく。。
そもそも、源泉徴収が必要なケースだと気付くことにもハードルがあります。
そのため、後になって「実はオーナーが非居住者だった。。」と気付くことも少なくないんじゃないかなと思います。
源泉徴収免除証明書を利用する
この源泉徴収を避ける方法の一つが、源泉徴収免除証明書です。
非居住者が国内に事務所などを有し、一定の要件を満たしている場合には、税務署から源泉徴収免除証明書の交付を受けることができます。
そして、この証明書の提示を受けている場合、その有効期間中、家賃について源泉徴収が不要となります。
したがって、非居住者であるオーナーから事務所を借りることになった場合には、オーナー側でこの証明書を取得できないか確認してみるのも一つです。
オーナー側にとっても、家賃から毎回20.42%を引かれなくなるメリットがありますので、交渉してみる余地はあるかもしれません。
不動産会社からサブリースしてもらう
もう一つ考えられるのが、間に入る不動産会社にサブリースしてもらう方法です。
つまり、非居住者であるオーナーから直接借りるのではなく、不動産会社がオーナーから借り上げたうえで、その不動産会社から自分が事務所を借りる形です。
この場合、非居住者であるオーナーに対する家賃の払いは不動産会社が行うことになります。
そうなると、不動産会社とオーナーとの間で源泉徴収の対応をすることになります。
もちろん、借主から「サブリースにしてほしい」と言われて、不動産会社やオーナーが簡単に応じてくれるとは思えませんが。。
ただ、借主が複数いる場合、源泉徴収の事務負担を不動産会社とオーナーの間に一本化できるという意味では、借主側にもメリットがあるのかなと思ったりします。
家賃の管理もなにかと楽になるでしょうし。
結局のところ、貸主側が対応してくれるかどうかで、源泉徴収をしなくて済むかどうかが決まります。
そのため、貸主側がNOと言えばそれまでですが、非居住者オーナーからの源泉徴収をしなくて済む方法を検討したい場合には、こうした方法も検討してみましょう。
■編集後記
先日購入した三国無双2を少しずつ遊んでいます。
油断すると簡単にやられてしまう感じとか、懐かしいですね。
でも、ステータス上げや武器、アイテムの回収など、こんなに大変だったっけと思ったりしています。
兄弟で遊んでいたのもあるとは思いますが、このペースでやっていたら一向に終わる気配がないですね。
■一日一新
ベビースタードデカイラーメン バンコク在住テントモニター御用達トムヤムクン味


