相続の際に、遺産を相続せず、ハンコ代だけを貰って遺産分割協議書に押印することがあります。
しかし、プラスの財産をほとんど相続していなくても、見えていない債務を引き継いでいる可能性があるので注意が必要です。
ハンコ代とは
ハンコ代とは、遺産分割協議の際に、特定の相続人が多くの財産を相続する代わりに、ほかの相続人に渡すお金のことです。
たとえば、親が亡くなり、長男が実家や預金などの財産を相続する一方で、別居している次男にはハンコ代として100万円を渡すようなケースです。
次男としては、特に財産を引き継ぐこともなく、100万円を受け取って遺産分割協議書に押印することになります。
こうしたケースでは、ハンコ代を貰うことで相続の手続きが終わり、自分には関係がなくなったと考えてしまうかもしれません。
しかし、ここで注意したいのが債務の存在です。
実は債務を引き継いでいるかも
相続では、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も引き継ぎます。
そして、借入金などの債務は、原則として法定相続分に応じて相続人が承継します。
たとえば、長男と次男が相続人で、遺産分割協議において長男がすべての財産と借入金を引き継ぐと決めていたとします。
しかし、相続人同士でそのように合意していても、債権者の承諾がなければ、その合意だけで次男が債権者に対する返済義務を免れるわけではありません。
長男が返済できなくなった場合などには、次男も法定相続分に応じた返済を求められる可能性があります。
つまり、次男はプラスの財産としてハンコ代の100万円しか受け取っていなくても、裏では借入金などの債務を相続していることがあるのです。
連帯保証にも注意しよう
また、連帯保証のような、現時点で表面化していない債務にも注意が必要です。
ありがちなのは、亡くなった方が会社を経営していたケースです。
会社が銀行から借入れをしていて、亡くなった方がその連帯保証人になっていることがあります。
この場合、会社の借入金そのものは会社の債務ですが、亡くなった方が負っていた連帯保証債務は、原則として相続の対象になります。
連帯保証については、遺産分割協議の際に話題にならず、協議書にも触れられていないことがあると思います。
また、会社を引き継がない相続人が、その存在に気付いていないことも珍しくないと思います。
しかし、だからといって連帯保証の義務を相続しないわけではありません。
たとえば、会社を引き継ぐ長男が会社の株や実家、預貯金などの多くの財産を相続し、次男はハンコ代だけを受け取ったとします。
この場合でも、亡くなった方が会社の借入れについて連帯保証人になっていれば、次男も原則として法定相続分に応じて保証債務を承継することになります。
会社が順調に返済している間は問題が表面化しなくても、返済が滞れば、次男にも請求が及ぶ可能性があります。
したがって、ハンコ代のやりとりがあるような相続では、ハンコ代を受け取るだけだからと安易に考えず、亡くなった方に借入金や連帯保証がなかったかどうか、相続人間できちんと共有し、そのリスク等も確認しておくことが大切です。
なお、債務を引き継ぐリスクを避けたい場合には、相続放棄という選択肢もあります。
ただし、相続放棄は単に遺産を受け取らないだけでは足りず、原則として相続があった日から3ヵ月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
■編集後記
今日はパーソナルトレーニングの日でした。
いつもより少し負荷がありましたが、なんとかこなせました。
ベンチと腕立てを交互にやりましたが、それが一番きつかったです。
パーソナルトレーニングを始めて、とりあえず腕立てがまともにできるようになってきたのが収穫ですね。
■一日一新
ライオンズ 2027年度ファンクラブ継続入会手続き


