今後は相続人が兄弟姉妹や甥・姪だけという相続も増えてくるかなと考えています。
今回は、そのような相続での相続人の確定や遺言、養子縁組について、気を付けたいことをまとめてみます。
相続人を確定させるだけでも大変になることがある
兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、まずは相続人を確定させることが大切です。
普段から連絡を取り合っている兄弟姉妹で、相続が発生したときも比較的スムーズに連絡が取り合える間柄なら問題ありません。
一方、すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、その子である甥や姪が代襲相続人になります。
こうなると、相続人の人数が増えることもありますし、普段から付き合いがなければ、連絡先を調べるところから始めなければならないかもしれません。
相続が発生してから相続人を確定させようとすると、思いのほか時間や手間がかかることがあります。
特に、親族間の交流が少なくなっている場合には、誰か相続手続きを中心的に進めるキーパーソンを決めておいて、生前のうちから親族関係や連絡先を整理しておくなど、相続発生後の段取りを考えておくことが大切です。
遺言を書いておくことも検討する
兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合には、遺言を書いておくことも検討したいところです。
遺言がなければ、相続人間で遺産分割協議を行って、財産の分け方を決める必要があります。
相続人が兄弟姉妹だけであればまだしも、甥や姪まで相続人になると、人数が増えたり、普段の交流が少なかったりすることで、話し合いが難しくなることも考えられます。
その点、遺言を作成しておけば、特定の兄弟姉妹や甥・姪に財産を遺すことができます。
もちろん、親族以外の生前にお世話になった方や組織等にも遺すことができます。
遺言の内容が有効であれば、原則として遺産分割協議をする必要もありません。
また、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がありません。
そのため、遺言によって特定の相続人等に財産を遺すことも、子どもなどが相続人になる場合と比べて検討しやすいといえます。
相続発生後の手続きを円滑に進めるためにも、生前に遺言を作成しておくことは一度考えてみましょう。
甥や姪との養子縁組は慎重に検討する
甥や姪に財産を遺したい場合、養子縁組を検討することもあるかもしれません。
ただし、相続税のことを考えると、慎重に判断したいところです。
つまり、養子縁組によって甥や姪が子どもとして相続人になると、相続人の構成が変わります。
もともと兄弟姉妹や甥・姪が相続人となるケースでは、養子縁組によって法定相続人の数が減ることもあり、基礎控除額が小さくなる可能性があります。
なお、甥や姪が養子となった場合、相続税額の2割加算を回避することは可能です。
ただし、基礎控除額の減少による影響は馬鹿にできませんので、2割加算を回避できたとしても、かえって税負担が増えることは往々にしてあるかなと思います。
他にも、相続人の構成に応じて各種特例の適用関係が変わることもあり得ます。
そのため、養子縁組は相続税だけで決めるものではありませんが、特に節税を目的とするのであれば、具体的な相続税額を試算したうえで慎重に判断することが大切です。
■編集後記
今日はちょうど外出しようとしたタイミングで、緊急地震速報が鳴りました。
愛犬もびっくりしたようで、なんだなんだと暴れ始めてしまいました。
そのまま出かけるのは忍びないので、少し撫でたりしてなだめてから出ました。
やっぱり、あの警報は何度聞いても慣れませんね。
犬にも、なんとなく不安な感じが伝わるのでしょうか。
■一日一新
新しい歯医者


