生命保険は、保険料の負担者や保険金の受取人などによって、課税される税金が変わります。
契約者を変更した場合も、税金の取り扱いには注意が必要です。
死亡保険金が払われなくても、相続税の対象になることがある
生命保険の契約者が亡くなっても、必ずしも死亡保険金が払われるとは限りません。
たとえば、契約者が父、被保険者が母、保険金の受取人が子どもというケースです。
この場合、父が亡くなっても母は存命のため、死亡保険金は払われません。
そのため、相続税の申告で、この保険契約に関する財産の計上を忘れてしまいがちです。
しかし、亡くなった人が保険料を負担していた場合には、保険事故が発生していなくても、亡くなった時点の解約返戻金相当額を相続財産に計上する必要があります。
これを「生命保険契約に関する権利」といいます。
将来、保険金や解約返戻金を受け取ることができる権利があり、その保険料を亡くなった人が負担していたため、相続税の対象になるわけですね。
契約者の死亡による変更は税務署も把握している
先ほどのような保険契約があった場合、契約者の死亡に伴って契約者の変更手続きが行われます。
そこで、保険会社から税務署に「保険契約者等の異動に関する調書」という書類が提出されます。
この調書によって、保険金の払いがない段階でも、契約者の死亡に伴う変更(権利の課税の必要性)が税務署に伝わる仕組みになっています。
そのため、相続税の申告では、こうした生命保険契約に関する権利も忘れずに確認する必要があります。
生前に契約者を変更しても、その後の課税には注意
それでは、生前に契約者を変更した場合はどうでしょうか。
生前の契約者変更は、その変更時点では贈与税は課税されず、先ほどの調書も提出されません。
ただし、契約者を変更しても、過去に誰が保険料を負担していたかという事実は変わりません。
その後、保険金が払われたり、契約を解約して解約返戻金を受け取ったりした場合には、実際の保険料負担者と受取人などの関係に応じて課税関係が変わります。
生命保険は、契約内容によっては思わぬ課税が発生することがあります。
課税を避けようと契約者を変更しても、過去の保険料負担の事実は変わりません。
あとになって後悔しないためにも、契約当初から、保険金を受け取るときや解約するときの課税関係まで見越しておきたいものです。
■編集後記
今日は仕事で日高の方へ行ってきました。
帰りには、以前から気になっていた智光山公園に寄りました。
園内を一通り歩いてみましたが、愛犬も喜びそうですし、動物園も息子にはちょうど良さそうです。
今度は家族で行ってみようと思います。
■一日一新
智光山だんご
智光山公園
かにや工場ショールーム店
ケンキ
上島珈琲店狭山店
ファインロブスタのコーヒー


