贈与税がかからない生活費等の贈与と、生前贈与加算の関係

相続

親子間などでは、生活費や教育費を負担することがあります。

贈与という側面はありますが、税法上は通常必要なものについて贈与税がかからないことになっています。

扶養義務者相互間の生活費等の贈与は非課税

親子間など、扶養義務者相互間で生活費や教育費に充てるために贈与した財産のうち、通常必要と認められるものには贈与税がかかりません。

たとえば、親が子どもの習い事の費用を払ったり、大学等の学費を負担したりするケースです。

普通の感覚で考えても、親が子どもの生活費や教育費を負担するたびに「これは贈与だから贈与税がかかります」となったら大変です。

そのため、税法上もそういった贈与について非課税とされています。

ただし、何年分もの生活費や教育費をまとめて渡して、そのまま預金しているような場合まで非課税になるわけではありません。

あくまで、必要な都度、生活費や教育費に充てるための贈与であることがポイントです。

また、できれば、直接相手先に贈与者が払うというのも大事です。

なお、相続税対策を考える際にも、この贈与はおすすめです。

たとえば、祖父母が孫の大学の入学金や授業料を、その都度負担するといった具合です。

生前贈与加算については、対象にならない

では、そのような贈与を受けたあとに贈与者の相続が発生した場合はどうでしょうか。

相続税には、生前贈与加算という仕組みがあります。

相続や遺贈によって財産を取得した人が、一定の期間内に亡くなった人から贈与を受けていた場合、その贈与財産を相続財産としてカウントしますよというものです。

ここで少しややこしいのが、贈与税がかからなかったからといって、生前贈与加算の対象にならないとは限らないということです。

たとえば、110万円以下の贈与で贈与税がかからなかった場合でも、加算対象期間内の贈与であれば、生前贈与加算の対象になります。

一方で、扶養義務者相互間の生活費や教育費として、非課税に該当するものは、生前贈与加算の対象にはなりません。

ここは、同じ「贈与税がかからない贈与」でも扱いが違うところです。

※そもそも、生前贈与加算は「相続又は遺贈で財産を取得した人」が対象になります。このハードルを越えない限りはこの話は関係なかったりします

まとめ

扶養義務者相互間で生活費や教育費を負担することは、ごく普通にあることです。

税法上も、通常必要と認められる生活費や教育費については贈与税がかからないことになっています。

そして、この非課税となる生活費や教育費の贈与については、通常の贈与とは異なり、生前贈与加算の対象にもなりません。

ただし、重要なのは必要な都度、その費用に充てるために贈与することです。

生活費や教育費という名目であっても、多額のお金をまとめて渡して、それが預金などとして残っていれば、非課税とはなりません。

そうなると、そもそも贈与税の申告が必要なのか、生前贈与加算の対象になるのか、といった問題にもつながっていきます。

そのため、扶養義務者間で生活費等を贈与する際には、きちんとポイントを押さえておくことが大事です。


■編集後記
今日は仕事で池袋へ。
帰りにランチでラーメンを食べました。

いつかも書いた気がしますが、久しぶりにラーメン屋でラーメンを食べたなと。

立ち食いのお店でしたが、息子を連れていくのは、まだなかなか難しいですね。

大きくなったら、こういうお店も一緒に回りたいところです。

■一日一新
新橋ニューともちんラーメン 西池袋店