固定資産は購入してから減価償却をしていきますが、耐用年数が経過したらそれで終わりというわけではありません。
使わなくなったものや、すでに処分したものが固定資産台帳に残っていないか、定期的に確認しておきたいところです。
固定資産は減価償却をして終わりではない
固定資産は、購入してから減価償却をしていきます。
耐用年数が経過して、いわゆる簿価が1円になったとしても、その資産を使い続けているのであれば、貸借対照表や固定資産台帳に残しておくことになります。
一方で、使わなくなった固定資産については、状況に応じて除却などの処理を検討する必要があります。
たとえば、パソコンを買い替えたときに、古いパソコンを処分せずに押入れにしまったままにしているようなケースです。
下取りをした場合は、下取り分については売ったものとしての処理をするため、比較的忘れにくいと思いますが、使わなくなっただけだと、そのまま放置してしまうこともあるように思います。
また、すでに捨ててしまったものの、会計上の処理をしていないため、固定資産台帳に残り続けていることも考えられます。
少額減価償却資産も確認しておく
忘れがちなのが、少額減価償却資産の特例を適用した資産です。
以前は購入金額が30万円未満が対象でしたが、今は40万円未満に引き上げられているあの特例ですね。
このような資産は、取得した年に全額を経費にしているため、翌年以降は減価償却費を計上しません。
また、貸借対照表に簿価が計上されることもありません。
そのため、通常の減価償却資産以上に、処分したこと等を忘れやすい面があります。
適切に経理をしていれば、こうした資産も固定資産台帳に記録されているはずです。
すでに処分しているものがあれば、実際の状況に応じて除却の処理が必要です。
年末に向けて固定資産の棚卸をしよう
固定資産の除却処理をするのであれば、実際に廃棄するなど、現物の状況を伴っていることが望ましいです。
たとえば、長い間倉庫に眠っているパソコンなどであれば、今後も使う予定がないことを確認したうえで、実際に廃棄をするといった具合です。
実際には処分していないのに、帳簿上だけ除却するような処理はできれば避けたいところです。
まあ、そういうことが現実問題ないとは言い切れないとは思いますが。。
なお、個人事業主の場合、仕事で使っていた資産をプライベート専用に切り替える「家事転用」にも注意が必要です。
この家事転用に該当すると、消費税法上のみなし譲渡として課税されてしまいます。
仕事では使わないとはいえ、廃棄せず、プライベートで使おうとしてしまうと、思わぬ課税があるわけです。
いずれにしても、パソコンなど使わなくなった資産を廃棄するのも、なかなか手間がかかるものです。
年末になって慌てないように、まずは固定資産台帳と実際の現物を照らし合わせ、現在も使っているもの、使っていないもの、すでに処分したものなどを確認しておきたましょう。
そして、必要に応じて廃棄なども検討しながら、固定資産を整理していきましょう。
■編集後記
先週水曜日のパーソナルトレーニングで、ベンチと腕立ての負荷を少し上げてやったのですが、その日から胸周りの違和感が抜けません。
そういえば、胸周りの筋肉が筋肉痛になることって、これまであまり意識したことがなかったような気がします。
これが効いているということなのか、それとも何かしらのケガなのか、よく分かりません。
腕立ては少し違和感があるくらいで、普通にできるので大丈夫だとは思いますが。
■一日一新
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