漫画家や同人作家がアシスタントに報酬を払うとき、源泉徴収は必要?

漫画家・同人作家

漫画家や同人作家として活動していると、アシスタントに仕事をお願いすることがあります。

このとき、アシスタントへの報酬から源泉徴収をする必要があるのか、その考え方を簡単にまとめてみようと思います。

まずは給与なのか外注費なのか

アシスタントへの支払いを考えるとき、まず問題になるのが、その支払いが「給与」なのか「外注費」なのかという点です。

給与と外注費の細かい区分については今回は触れませんが、雇用契約を結んでいるかどうかだけで決まるわけではありません。

契約上は外注という形になっていても、仕事の実態から雇用関係にあると判断されれば、給与として扱う必要があります。

給与に該当するのであれば、基本的に源泉徴収が必要です。

給与の金額や支払方法などに応じて「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて、源泉徴収する金額を計算します。

一方で、アシスタントへの支払いが外注費に該当するのであれば、今度は別の考え方が必要になります。

源泉徴収義務者かどうかを確認する

外注費としてアシスタントへ報酬を払う場合、いきなり「源泉徴収の対象になる報酬なのか」と考えるのではなく、まず自分が源泉徴収義務者に該当するのかを確認します。

個人の場合、原則として誰かに給与を払っていると源泉徴収義務者になります。

逆にいえば、誰にも給与を払っていない個人であれば、源泉徴収義務者にはなりません。

たとえば、これまで一人で漫画を描いていた人が、仕事が忙しくなったので初めてアシスタントに仕事を依頼したとします。

アシスタントとの契約が雇用契約ではなく外注であり、その人以外にも給与を払っていないのであれば、そもそも源泉徴収義務者には該当しません。

そのため、そのアシスタントへの報酬について源泉徴収をする必要はない、ということになります。

源泉徴収義務者なら、報酬が源泉徴収の対象かを確認する

では、アシスタントへの報酬を外注費として払っていて、なおかつ自分が源泉徴収義務者に該当する場合はどうでしょうか。

この場合は、次にその外注費が源泉徴収の対象となる報酬に該当するかを確認します。

個人が払う報酬のすべてが源泉徴収の対象になるわけではありません。

とはいえ、原稿料やデザイン料などの報酬については源泉徴収の対象とされています。

そのため、漫画家や同人作家がアシスタントに外注として仕事を依頼する場合、基本的には源泉徴収が必要になるのかなと思います。

なお、この考え方はアシスタントへの報酬に限った話ではありません。

たとえば、税理士報酬も原則として源泉徴収の対象となる報酬です。

そこで、個人事業主が誰にも給与を払っていないのであれば、そもそも源泉徴収義務者に該当しないため、税理士報酬から源泉徴収をする必要はありません。

このように、外注先への報酬について源泉徴収が必要かどうかを考えるときは、まずその支払いが給与なのか外注費なのかを確認する。

外注費であれば、次に自分が源泉徴収義務者に該当するのかを確認し、該当するのであれば、その報酬が源泉徴収の対象になるのかを確認する。

この3ステップが必要です。

とくに、今回初めて外注費を払うような個人事業主の場合、自分自身が源泉徴収義務者に該当するかどうか、この点を案外、確認し忘れていることがあるようです。

本来、不要な源泉徴収をしてしまうと、なにかと面倒になりますので、最初に払う段階から本当に源泉徴収が必要かどうか、きちんと判断するようにしましょう。


■編集後記
今日はばあばと一緒に家族で上野動物園へ行きました。
ざっくり一通り回ったので、いい運動にもなりました。
見たかったハシビロコウも見ることができて満足です。
息子もいろいろな動物を見ることができて、楽しかったようです。

■一日一新
家族で上野動物園