会社が赤字になった場合、その赤字は税務上「欠損金」として扱われます。
この欠損金は将来の黒字と相殺できますが、その確認方法を簡単にまとめてみます。
会社の赤字は税務上「欠損金」と呼ぶ
会社の決算書を見て、過去の赤字については「繰越利益剰余金」の数字を確認することがあると思います。
「繰越利益剰余金がマイナスだから、これが会社の繰り越している赤字なのかな」と考える社長もいらっしゃいます。
おおよそそのイメージでも間違いではありません。
ただ、税務上の欠損金は、あくまで税務上の赤字です。
会計上の利益と税務上の所得は、その計算目的が異なることから、基本的に一致するものではありません。
そのため、決算書の繰越利益剰余金を見ただけでは、税務上あといくらの欠損金を使えるのかを正確に判断することはできません。
また、欠損金には10年の繰越期限があり、その期間内なら将来の黒字と相殺することができます。
この点も決算書の数字と税務上の欠損金の残額が異なってくる要因になり得ます。
欠損金は法人税の申告書「別表7」で確認する
では、税務上の欠損金はどこを見ればいいのでしょうか。
法人税の申告書にある「別表7」を確認します。
別表7には、過去から繰り越されてきた欠損金がまとめられています。
ここを見ることで、
・過去にどれくらい赤字が出て、その赤字がどれくらい残っているのか
・今回の黒字といくら相殺したのか
・翌期以降にいくら繰り越せるのか
といったことを確認できます。
なお、今回の申告で翌期へ繰り越す欠損金の合計については、法人税申告書の別表1「翌期へ繰り越す欠損金額」でも確認できます。
別表7を見るときのポイントとして、上のほうに記載されている欠損金ほど古いものになります。
欠損金には10年間という繰越期限がありますので、古い欠損金から順番に期限を意識しておくことが大切です。
欠損金は期限が切れる前に使いたい
せっかく過去に出した赤字でも、10年間の繰越期限を過ぎてしまえば、原則としてその欠損金は使えなくなります。
そのため、欠損金がある場合は、定期的に欠損金の状況を確認して意識的に黒字を出し相殺できるようしていくべきです。
とはいえ、黒字を出すと言っても、口で言うほど簡単なことではありませんが。
どうしても、黒字がなかなか出ない場合は、
・役員報酬を下げる
・不要な資産を売却する
・会社に貸しているお金を免除する(債務免除)
といった方法を、まずは検討するかなと思います。
いずれにしても、過去に赤字を出して欠損金がある場合は、まずは別表7を見て、いつの欠損金が、いくら残っているのか確認してみましょう。
■編集後記
今日は愛犬の散歩で、立教大の周りを歩いていました。
すると、急に愛犬が構内の茂みの方に反応。
なんだなんだと、愛犬がリードを引っ張るのについていくと、たぬきがいました。
もしかしたらハクビシンだったかもしれませんが。
こんな住宅街にも案外たぬきっているんだなと、ちょっとびっくりしました。
■一日一新
縁満食堂


