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相続税の葬式費用の基本の考え方

相続

相続税では、亡くなった方の財産から一定の「葬式費用」を差し引くことができます。

ただし、すべての支払いが対象になるわけではありません。
今回は、相続税における葬式費用の基本についてまとめてみようと思います。

相続税の計算では葬式費用を引くことができる

相続税は、亡くなった方の財産の合計額をそのまま基準にして計算するわけではありません。

亡くなった方が残した借入金などの債務に加え、葬式費用も相続財産から引くことができます。

その理由は、葬式費用は亡くなったことによって避けられない支出であり、実質的に相続人が負担することになるためです。

そのため、相続税の計算では、これらを控除した後の金額をもとに申告の有無や税額を判断します。

葬式費用の範囲を知っておこう

「葬式費用」と聞くと、葬儀に関係する支払いはすべて対象になるようにも思えます。

しかし、相続税で差し引けるのは、故人を送り出すための葬儀に通常必要な費用です。

たとえば、

・通夜や告別式の費用
・火葬料
・遺体の搬送費
・僧侶へのお布施や読経料
・会葬御礼の品
・火葬当日に必要な飲食代

などは、一般的に葬式費用に含まれます。

一方で、

・四十九日法要
・一周忌などの年忌法要
・法要後の会食
・仏壇や墓石の購入費

といった葬儀後の供養を目的とした費用は、葬式費用には含まれません。

イメージとしては、葬儀そのものに必要な費用は対象になり、葬儀後の法要や供養に関する費用は対象外と考えると整理しやすいかなと思います。

また、税理士へ相続税申告を依頼する場合は、「これは関係あるのかな?」と思う支払いも含めて、ひとまず報告していただくことをおすすめします。

葬儀では、お布施や心付けなど領収証が発行されない支払いも少なくありません。

しかし、大切なのは領収証の有無ではなく、どのような支払いだったのかです。

「いつ、だれに、なにを、いくら払った」といった簡単なメモだけでも構いませんので、内容が分かるよう記録を残しておくと、後から確認しやすくなります。

基礎控除の判定にも影響することがある

最後に、相続税は、すべての相続で申告が必要になるわけではありません。

相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。

この基礎控除との比較をするときも、亡くなった方の借入金などの債務や葬式費用は差し引くことができます。

そのため、「財産額だけを見ると基礎控除を超えそう」と思っていても、葬式費用や債務を差し引くことで申告が不要になるケースもあります。

なお、もし申告が不要と判断しても、その計算をした過程を残しておくことは肝心です。
預金や不動産等の財産をどう評価・計算したのか、その過程や資料を保管するのと同様に債務や葬式費用の資料も残しておくようにしましょう。


■編集後記
今日も息子は本調子ではないようで、いろいろと大変な一日でした。
着替えやごはん、歯磨きと、事あるごとにイヤイヤが発動していました。

正直、「なんでこんなことが進まないんだろう」とイライラしてしまいます。
でも、体調が良くないからこそ、いつも以上に機嫌が悪くなってしまうのかなと思うと、やはり不憫でもあります。
一日でも早く元気になってほしいです。

■一日一新
息子と一緒に快活クラブ(カラオケルーム)