借入金の返済は経費にならない

経理

定期的にお客様からいただくご質問というか、勘違いされていることのひとつに、借入金の返済は経費になるというものがあります。

結論からいうと、借りたお金を返済しても経費にはなりません。

借りたお金を返しても経費にはならない

銀行(別に銀行じゃなくもいいですが)からお金を借りた場合、そのお金は収入にはなりません。

なぜなら、借りたお金はあくまで後々返さなければならないものだからです。

お金をもらったわけではなく、返済する義務(債務)が発生しているだけです。

そのため、借りたときには収入に計上せず、返済したときにも経費には計上しません。

もちろん、借りたお金が実質的にはもらったものだと認定されるような場合には、贈与などとして収入の扱いになる可能性はあります。

ただ、通常の銀行融資や誰それからお金を借りたのであれば、借入れも返済も収入や経費にはならないということです。

借りたお金で買ったものは経費になる

では、借りたお金を使って何かを購入した場合はどうでしょうか。

たとえば、銀行からお金を借りて仕事で使う車を購入した場合、車については減価償却費として経費になります。

仕事で使う道具を購入した場合も同様ですし、運転資金に充てたのであれば、そのお金の使い道に応じて適宜経費にしていくということになります。

ここで考えたいのは、お金を借りたことと、そのお金を何に使ったかは別の取引だということです。

借りたときは借入金の増加であり、返済したときは借入金の減少です。

一方で、車を購入したときは固定資産の取得というように、それぞれ分けて考えます。

これが複式簿記ということなのかなと思います。

入ってきたときの処理と出ていったときの処理

そもそも、お金が入ってきたから収入、お金が出ていったから経費というわけではありません。

ただ、入ってきたときに収入として計上したものについては、その後出ていったときに経費になったり、収入の減少になったりするのが基本です。

たとえば、売上として計上したものが後から返品になれば売上の減少になりますし、他の収入として受け取ったお金を返金するような場合も同様です。

逆に、借入金のように入ってきたときに収入として計上していないものは、返済したときも経費にはなりません。

お金の出入りだけで判断するのではなく、入ってきたときにどう処理したのか、出ていくときにどう処理するのか。

それぞれをセットで考えるといくらか分かりやすいかなと思います。


■編集後記
今日は新座市児童センターへ息子と行ってきました。
屋内で少し遊んだ後は、体力を使ってもらおうと外へ。
ストライダーや三輪車、砂遊びをしました。

三輪車で遊んでいる姿がかわいらしかったです。
ペダルをちまちまと回しているのがなんとも。
器用に方向転換したり、バランスをとったりしているのも、きっと保育園で培った技術なんだろうなと思ったり。

三輪車に乗る姿も、あっという間に見られなくなるでしょうから、しっかり目に焼き付けました。

■一日一新
新座市児童センター