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売上1,000万円ギリギリの申告は大丈夫?

税金

売上が1,000万円前後というラインは、個人事業主にとって一つの節目になります。
というのも、このラインは消費税の課税事業者になるかどうかが変わる基準だからです。

インボイス制度がスタートしてからは、
売上の規模に関係なく、取引先との関係上、インボイス登録をして課税事業者になっている方もいらっしゃいます。

一方で、インボイスの登録をしていない免税事業者の方の場合で、
たまに「売上が1,000万円ギリギリ」という申告を見かけることもあります。

もちろん、それ自体が問題というわけではありません。
ただ、少し気になるところではあります。

ちゃんと経理をしているなら問題ない

まず大前提として、
一定のルールに沿って売上をきちんと集計しているのであれば基本問題ありません。

ただし、気になるケースもあります。
たとえば、入金時に売上をカウントしていて、いわゆる発生ベースで管理していない場合です。

この場合、継続してそのように処理していれば問題ないようにも思えますが、
本来は、発生ベースで売上を管理するのが原則です。

そして、売上が1,000万円前後あるならその原則を求められることになるのかなと。
そのため、正攻法で指摘されれば厳しいかな、という印象もあります。

いずれにせよ、売上が1,000万円前後もあるようなら、
早めに発生ベースでの売上の管理を検討すべきです。

その開始時期はケースバイケースですが、
場合によっては消費税の課税事業者になることを覚悟したうえで、
発生ベースでの売上計上に切り替えることも必要かもしれません。

また、年の後半になってから売上を調整しているような場合も注意が必要です。

もちろん、きちんと事実に基づいて処理しているのであれば基本的には問題ありません。
一方で、このような調整をしている場合は、在庫や仕掛品の計上が必要になることもありますので、その点は注意が必要です。

また、

  • すでに仕事が完了している
  • それなのに請求書の発行を遅らせて、まだ年内の売上ではないことにする

このような処理は望ましくありません。
というより、仕事が完了している以上、
請求のありなしに関係なく売上をカウントするのが原則ですが。

いずれにしても、経理において、
「~したことにする」という処理は基本的に避けた方がいいでしょう。

ちょろまかすのはNG

当然ですが、
売上があるのに、なかったことにするような処理は絶対にNGです。

こうした処理は、税務調査で見つかった場合、

  • 遡れるだけ遡って修正
  • 芋づる式に税金が増える

ということになりがちです。

たまに、毎年の売上が990万円前後というケースを見かけることもあります。

もちろん、本当にそういう売上の方もいらっしゃるとは思います。

ただ、傍から見ると
「本当に大丈夫かな…」
と心配になるのも正直なところです。

まとめ

売上が1,000万円前後になること自体は、決して悪いことではありません。

ただ、このラインは
消費税の課税・免税が変わる基準でもあります。

そのため、売上の計上については
いつも以上に注意しておきたいところです。

また、
「バレなければいい」というような考え方で申告をするのは、
できれば避けたいところです。

税金は痛いものですが、
それでも、ルールに沿って淡々と申告をしていきたいものです。


■編集後記
今日は用事があり、大宮へ。
そごうで少し買い物をしました。

崎陽軒のシウマイ弁当が目に留まり、思わず購入。
いつの間にか、1個1,180円になっていました。

なかなかいいお値段ですが、味は変わらず美味しいですね。

息子もタケノコが気に入ったようで、妻のものをほとんど食べていました。

■一日一新
そばいち 大宮店