お店や事務所などを借りる際には、家賃だけではなく礼金を払うことがあります。
この礼金は、金額や契約期間によって経費にするタイミングが変わるので注意が必要です。
礼金は20万円を境に取り扱いが変わる
お店や事務所などを借りる際には、毎月の家賃のほかに敷金や保証金、礼金などを払うことがあります。
とくに事業用のお店や事務所などを借りる場合、これらがそれなりの金額になることもあります。
では、このうち、礼金を払った場合、いつ経費にすればいいのでしょうか。
ポイントになるのが20万円という金額です。
礼金が20万円未満なのか、それとも20万円以上なのかによって、取り扱いが変わってきます。
20万円未満なら払ったタイミングで経費にできる
まず、礼金の金額が20万円未満であれば、基本的には払ったタイミングで経費にすることができます。
たとえば、10万円の礼金を払ったのであれば、その10万円を地代家賃などの経費として処理することになります。
一方で、礼金が20万円以上になると、話が変わってきます。
この場合、原則として払ったときに全額を経費にするのではなく、繰延資産として処理することになります。
具体的には、「長期前払費用」などの科目を使って、いったん資産として計上します。
そのうえで、一定期間にわたって少しずつ経費にしていきます。
では、どのくらいの期間で経費にしていけばいいのでしょうか。
20万円以上の礼金は契約期間などに応じて経費にする
20万円以上の礼金については、原則として5年間で経費にしていきます。
ただし、契約期間が5年未満で、契約更新のタイミングに同様の払い(更新料)がある場合には、その契約期間で経費にしていくことになります。
たとえば、契約期間が3年間で、更新時に更新料を払う契約であれば、3年間で経費にしていくことになります。
では、契約期間の途中で契約を解約し、お店や事務所から退去することになった場合はどうでしょうか。
この場合、退去した時点でまだ経費にしていない金額については、退去のタイミングで一括して経費にすることになります。
また、契約更新の際に払う更新料についても、基本的には同じような考え方になります。
更新料だからといって、必ず払ったタイミングで全額を経費にできるわけではありません。
礼金や更新料は、なんとなく「お店を借りるために払ったお金だから、その年の経費」と考えてしまいがちです。
しかし、20万円以上になると繰延資産として処理し、一定期間にわたって経費にしていく必要があります。
■編集後記
今日はライオンズが勝ちました。
推し獅子の髙橋光成投手が先発予定でしたが、腰の張りか何かで急きょ豆田投手が先発に。
ブルペンデーとなりました。
結果的には完封リレーで、この上ない勝ち方になりましたね。
みんな、あっぱれです。
■一日一新
VIVANTポテトチップス 乃木ののり塩

