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死亡保険金から契約者貸付金が引かれたときの取り扱い

相続

生命保険には、解約返戻金の範囲内でお金を借りられる「契約者貸付」という制度があります。
今回は、この契約者貸付が残ったまま亡くなった場合の相続税の取り扱いについてまとめてみようと思います。

死亡保険金から契約者貸付金が差し引かれることがある

たまに、保険会社からお金を借りている(契約者貸付)状態で亡くなり、死亡保険金が支払われるケースがあります。

この場合、死亡保険金は契約書どおりの金額がそのまま支払われるわけではありません。

たとえば、死亡保険金が2,000万円、契約者貸付金が500万円だったとします。
この場合、保険会社から実際に支払われるのは、差額の1,500万円です。

つまり、

・死亡保険金 2,000万円
・契約者貸付金 500万円
・実際の受取額 1,500万円

という形になります。

総額と純額の2つの考え方

このケースでは、相続税の計算上、次の2つの考え方が出てくると思います。

1つ目は、

・死亡保険金 2,000万円
・契約者貸付金 500万円(債務控除)

という、総額で捉える考え方です。

もう1つは、

・実際に受け取った1,500万円を死亡保険金とする

という、純額で捉える考え方です。

一見すると、前者のほうが有利に見えることがあります。

たとえば、相続人が4人なら、死亡保険金の非課税枠は「500万円×4人=2,000万円」です。

そのため、

・死亡保険金2,000万円 → 非課税で0円
・さらに債務500万円を控除

と計算できれば、相続財産を500万円減らせそうにも見えます。

ただ、実際の取り扱いとしては、この考え方は採りません。

相続税では差引後の純額で考える

相続税では、契約者貸付金を差し引いた後の、実際に支払われた金額を死亡保険金として考えます。

つまり、

・死亡保険金 1,500万円

として扱います。

そのため、死亡保険金の非課税枠を使えば、今回のケースでは1,500万円全額が非課税となります。

一方で、未使用の非課税枠が500万円残るので、他の死亡保険金があれば、そちらに使うこともできます。

なお、ここまでの話は、「亡くなった人=保険契約者(保険料負担者)」であるケースを前提にしています。

もし、保険契約者が別の人であれば、相続税ではなく、所得税や贈与税が課税されることになります。

この場合は、控除された契約者貸付金相当額についても、収入として扱うケースがあるなど、考え方が変わってきます。

また、同じ生命保険契約でも、いわゆる「生命保険契約に関する権利」としての課税が必要になるケース(保険事故が発生していないケース)では、契約者貸付金を債務として計上する場面もあります。

いずれにしても、契約者貸付金がある状態で相続が発生してしまうと、計算が少し複雑になるわけですね。


■編集後記
最近、息子が簡単な絵本ですが、自分で読むようになりました。

まだ文字は覚えていないはずなので、恐らくわたしや妻が読んでいる内容と絵をリンクさせて覚えているのだと思います。

たしか、「ドラゴン桜」か何かで、子どもが親や祖父母に本を読み聞かせすると、脳の発達?にいい、という話を読んだ記憶があります。

その話が妙に印象に残っていて、「いつか息子もそうしてくれるといいな」と思っていましたが、思いがけずその兆候が出てきて、なんだかうれしくなりました。

■一日一新
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