親が購入した土地を子ども名義にしていた場合の相続税の取り扱い

相続

たまに相続税のご相談で、子ども名義の不動産なのに、その購入資金は亡くなった親が出していたというケースがあります。

今回は、このような場合にどのように考えるのかをまとめてみます。

親が購入した土地を子ども名義にしていた

たとえば、自宅の隣の土地が売りに出されたとします。

そこで親が、その土地を3,000万円で購入しました。

ところが、登記を見ると、親が2分の1、子どもが2分の1の持分になっています。

子どもは購入資金を一切出しておらず、3,000万円はすべて親が負担しています。

親としては「自宅の隣の土地だから、将来子どもが使えるように」と考えて、子どもの名義も入れていたのかもしれません。

しかし、ここで問題になるのが、子どもの2分の1の持分は誰の財産なのかということです。

登記上は子どものものですから、親が亡くなったとしても、その2分の1は相続財産ではないようにも見えます。

ただ、税務上は登記だけを見て判断するわけではありません。

購入資金を誰が負担したのか、なぜその持分で登記したのかなど、不動産を取得したときの実態を確認する必要があります。

相続が発生した場合に考えられる3つの処理

では、この状態のまま親が亡くなった場合、どう処理するのでしょうか。

基本的には、次の3つのパターンが考えられます。

①贈与があったとして贈与税の申告をする

親が「子どもに2分の1の土地をあげる」という意思があり、子どももその意思を認識したうえで子どもの名義を入れていたのであれば、贈与があったと考えるのが自然です。

この場合、贈与税の申告をしていなかったのであれば、贈与税の期限後申告をすることが考えられます。

ただし、相続が発生したタイミングによっては、贈与税の申告期限からかなり時間が経っていることもあります。

また、相続税を減らすために、相続発生後になって「実は昔、子どもに贈与していました」と主張しているようなケースでは、税務署から簡単に認めてもらえるとは限りません。

②親からの立替金として扱う

一方で、子どもに土地を贈与するつもりはなく、親が子どもの持分に相当する購入代金を一時的に立て替えていただけという可能性もあります。

つまり、親子間で「子どもの持分に対応する代金については、将来子どもから返してもらう」という明確な認識があり、契約書なども残っているのであれば、立替金として扱う余地があります。

この場合、親が亡くなったときには、その立替金に相当する債権が相続財産になります。

ただし、ここでも重要なのは、本当に立替金だったのかという点です。

相続が発生した後に「実は立替金でした」と言い始めても、当時の契約書や返済状況などの裏付けがなければ、こちらも認められるとは限りません。

③名義財産として親の相続財産に含める

そして、もう一つが、子ども名義の2分の1も実質的には親の財産だったとして、相続財産に含める方法です。

たとえば、親子間で贈与の意思が明確ではなく、単純に親が勝手に子どもの名前を登記に入れていたようなケースです。

この場合、実態としては親が3,000万円を負担して土地を取得しているため、子ども名義の持分についても親の財産として扱うことが考えられます。

税務調査を絶対に避けたい、あるいは税務署から否認されるリスクを抑えたいということであれば、なんやかんやこの処理をしておくことが無難なケースも多いかなと思います。

登記したときの経緯が重要

結局のところ、このようなケースでは、土地を購入して子どもの名義を入れた当時の経緯が重要になります。

贈与として処理する場合も、立替金として処理する場合も、その処理に見合った実態が伴っていることが必要です。

一方で、その実態が伴っていない、あるいは当時の状況がはっきりしないのであれば、子どもの持分を名義財産として扱うことが無難というケースも少なくありません。

なお、こうした問題を避けるためにも、不動産を購入するときには、実際のお金の負担者と登記名義をきちんと揃えておくことが大切です。

親がお金を出して子どもの名義を入れてしまうと、相続前には贈与税(みなし贈与)の問題が生じ、相続が発生した後にも名義財産として相続財産に含めるかという問題が残ります。

つまり、「子どもの名義にしておけば、その分の財産は相続税の対象にならない」ということには基本的にならないということです。


■編集後記
今日もライオンズが勝ちました。

これでイーグルスとの今カードは3連勝。
ここ最近はずっと勝ち越しのカードが続いていて、すごいですね。

そして、来週は栗山選手の引退試合も控えています。
本当にあっという間ですね。

とりあえず、このままいいチーム状態で栗山選手のハレの日を迎えたいですね。

■一日一新
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