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相続財産の把握は「借金」から始める

相続

相続が発生すると、まず気になるのは預金や不動産などの「プラスの財産」かもしれません。
ただ、その後の手続きを考えるなら、まず確認したいのは、むしろ借金などの「マイナスの財産」です。

特に、疎遠だった親族の相続など、「財産状況をあまり把握していないケース」では重要な視点です。

相続税の計算にはすべての財産の把握が必要

相続税の計算をするには、亡くなった方の財産をすべて把握し、評価する必要があります。

預金、不動産、有価証券、保険などのプラスの財産だけでなく、
借入金や未払金などのマイナスの財産も対象です。

相続税は、基本的に「プラスの財産-マイナスの財産」で正味の財産額を計算し、
その後に税率を掛けて計算します。

そのため、資産だけでなく、借金の確認も大切で、むしろ借金の把握こそ早めにしておいた方がいいです。

借金の把握を早めにしたほうがいい理由

借金の確認を早めにした方がいい理由の一つが、相続放棄です。

もし借金が多く、「相続したくない」という場合には、相続放棄を検討することになります。
ただし、相続放棄はいつまでもできるわけではありません。

原則として、相続があったことを知ってから3ヵ月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。

そのため、借金の確認を後回しにしていると、判断が間に合わない可能性があります。

また、相続放棄の可能性がある場合には注意点もあります。

相続後に亡くなった方の預金を引き出したり、財産を処分したりすると、いわゆる「単純承認」をしたと扱われる可能性があります。

単純承認になると、相続放棄ができなくなることもあるため、慎重に対応したいところです。

借金が分かれば申告不要と判断できることも

借金を先に把握しておくと、相続税の申告が不要かどうかの見通しも立てやすくなります。

相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があります。

プラスの財産から借金などのマイナスの財産を差し引いた結果、この基礎控除以下になるなら、相続税の申告は不要です。

たとえば、基礎控除が4,200万円(相続人2人)で、借金が300万円あったとします。
この場合、4,500万円を超える財産があれば相続税の申告が必要です。

逆に言えば、「そこまで財産はなさそうだ」ということなら、その後は相続税の申告は念頭に置かずに手続きを進められます。

もちろん、本来はすべての財産をきちんと調べて評価し、そのうえで申告不要と判断するのが基本ですが。

ただ、早いうちに申告が不要と判断できれば、気持ちの面でも軽くなるでしょうし、その後の手続きの負担も減るはずです。

そういう意味でも、借金を早めに把握しておくことはおすすめです。

相続財産の確認というと、まず預金や不動産を調べたくなりますが、借金などのマイナスの財産から固めるのも一つのポイントかなと思います。


■編集後記
今日は息子をお迎えに行くと、園庭で遊んでいました。
ただ、おもちゃを片付けずにそのままわたしの方へ来たので、先生に「お片付けしようね」と連行されていました。

その様子を見て、申し訳ない気持ちになりつつ、ちゃんと対応していただけるのはありがたいなとも思います。
また、「もう少ししつけをちゃんとしないとな」と考えたりもしますが、まあまだこんなものかなと思ったりもします。

■一日一新
つぶつぶコーンマヨネーズ セブンイレブン