会社を解散するときに役員貸付金が残っているとどうなる?

税金

自分の会社の決算書を見ると、「役員貸付金」が表示されていることもあると思います。

では、この役員貸付金を残した状態で会社を解散すると、どうなるのでしょうか。

役員貸付金を残したまま会社を解散するとどうなる?

役員貸付金とは、会社から社長などの役員にお金を貸している状態です。

たとえば、決算書に「役員貸付金500万円」とあれば、会社から社長に500万円を貸していて、まだ返済されていないということになります。

会社を解散すると、その後は清算手続きに入ります。

このとき、役員貸付金も会社が社長に対して持っている「債権」ですから、本来は社長から会社に返済してもらう必要があります。

しかし、社長が返済しないまま清算を終えるのであれば、最終的には会社が社長に対する貸付金を放棄するような形になります。

ここで問題になるのが税金です。

役員貸付金の債務免除は貸倒損失ではない

「社長から返済してもらえないのだから、会社では貸倒損失になるのでは?」
と思われるかもしれません。

しかし、会社と社長という関係であれば、単純に貸倒損失として処理できるわけではありません。

このような場合、社長に対する債務免除は役員報酬として扱われることになります。

すると、会社側では法人税の計算上、経費にできない一方で、社長個人の側ではあくまで給与として課税されることになります。

そうなれば、会社側では源泉徴収が必要となり、社長には所得税や住民税がかかることになります。

会社をたたむ際に、役員貸付金が残っていることで、大きな税負担が発生することもあるわけです。

役員退職金との相殺を検討する

では、役員貸付金が残っている場合、どうしようもないのでしょうか。

この点、一つの方法として、役員退職金との相殺があります。

会社を清算する際に社長へ役員退職金を支給することを決議し、その未払の退職金と、役員貸付金を相殺することで、役員貸付金をなくす(減らす)方法です。

もちろん、役員退職金の金額が適正か、株主総会で必要な決議をしているかなど、別途確認すべき点はあります。

また、相殺する分については、実際に退職金を受け取ることができないということでもあります。

ただ、役員貸付金をそのまま残して債務免除とするよりも、退職金との相殺を検討することは選択肢の一つになります。

なお、そもそもですが、役員貸付金は、できるだけ作らないことが一番です。

また、仮にできてしまったとしても、なるべく早く返済して減らしていくことをおすすめします。

どうせ役員貸付金を残しておいても、会社を清算すれば問題ないとは考えず、会社を解散する予定があるのであれば、早めに解消しておきましょう。


■編集後記
雨がすごいですね。
ここ数日は、散歩の時間になると雨雲レーダーといつもにらめっこしています。

わたしは、スマホの「Yahoo!天気」アプリを愛用しています。
いくつか天気予報のアプリ等を使ってきましたが、これが一番信頼できるような気がしています。

■一日一新
小泉ぶどう園