孫への遺贈は基本的におすすめしない。それでも検討してもいいケース

相続

孫に財産を遺したい場合、遺言によって孫に遺贈する方法があります。

ただ、相続税のことだけを考えると、孫への遺贈は基本的にはあまりおすすめできません。

孫への遺贈は相続税で不利になりやすい

孫に遺贈する場合に注意したいのが、相続税額の2割加算です。

相続税では、亡くなった人の一親等の血族や配偶者などを除き、原則として相続税額が2割増しになる仕組みがあります。

孫は通常、この2割加算の対象です。
これは、親から子、子から孫という通常の相続を一世代飛ばして財産を取得することで、相続税の課税を一回免れることになるためです。

さらに、孫が遺贈によって財産を取得すると、一定期間内に亡くなった人から受けた贈与についても、相続税の課税がされることになります(生前贈与加算)。

そのため、

「孫に財産を渡せば相続税を一回飛ばせるからお得」

とは、必ずしもいえません。

もちろん、相続税の負担だけを考えて財産の遺し方を決める必要はありません。

それでも、相続税の計算上は、孫への遺贈は不利になりやすいということは知っておいたほうがいいでしょう。

それでも孫への遺贈を検討してもいいケース

では、孫への遺贈はまったく意味がないのでしょうか。

この点、孫への遺贈を検討してもいい一つのケースとして、障害のある孫を養子にしたうえで、遺言によって財産を遺すケースが考えられます。

養子にすれば、その孫は法律上の子として相続人になります。

その結果、相続税の計算上、法定相続人の数に含まれるため、基礎控除額を増やすことができます。
※基礎控除額の計算上、養子の数には一定の制限があります

また、一定の要件を満たせば、障害者控除を利用することもできます。
障害者控除は、障害の程度に応じて、孫が85歳に達するまでの年数分の控除が受けられます。

加えて、孫が未成年者であれば、未成年者控除という特例もあります。

もっとも、孫を養子にしたからといって2割加算がなくなるわけではありません。

亡くなった人の直系卑属である孫を養子にした場合でも、原則として2割加算の対象になります。
※その孫が代襲相続人となっている場合は、2割加算の対象になりません

それでも、2割加算の適用があったとしても、基礎控除の増加や、障害者控除等の控除を適用することで、十分相続税の負担を抑えられる可能性があります。

それに、障害のある孫に対して、直接財産を遺してあげたいという気持ちもあると思います。

こうした事情があり、条件がうまく合うのであれば、検討してもいいのかなと思ったりしています。

遺言をしっかり書いておくことも重要

もう一つ、付け加えておきたいのが、養子にしたうえで遺言を作成しておくことの意味です。

通常、遺言がない場合、相続人間で遺産分割協議をして財産の分け方を決めることになります。

このとき、未成年者や一定の障害者が相続人となり、親も同じ相続について利害関係を持つような場合には、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要となることがあります。

そこで、あらかじめ遺言を作成して、

「誰に、どの財産を渡すのか」

を明確にしておけば、遺産分割協議そのものを避けられる可能性があります。

つまり、遺産分割協議に伴う特別代理人の選任という手続きを避けて、財産を孫に遺せる可能性があるということです。

もちろん、養子にしてまで孫に財産を遺す必要があるのかというと、個人的には「そこまでするケースは多くないのでは」とも思います。

そもそも、生前のうちから、贈与で財産を渡すことだってできますしね。

それでも、障害のある孫に財産を遺したいという事情があるのであれば、相続税の控除や基礎控除の増加なども含め、一つの選択肢として検討してもいいのかなと思います。


■編集後記
今日はライオンズの試合を息子と観に行ってきました。
やっぱり、息子と2人での観戦は何かと大変でした。

それでも、1回から3回くらいまでは抱っこしながら寝てくれたので、ゆっくり試合を観ることができました。
15時の開場直後から入場していますし、明日も保育園があるので、今日は早めに退場。

夕食は丸亀製麺で食べて帰りました。
丸亀製麺でも、食べ終わるまでに時間がかかってなかなか大変でした。

でも、なんやかんやありましたが、いい思い出になりました。

■一日一新
息子と2人でベルーナドームで野球観戦
息子と2人で丸亀製麺